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が 撥 水 ・ 撥 油 処 理 剤 は PFOSと は 枝 分 か れ
する形で製造したスルホンアミドエタノー
ルより製造したモノマーを重合して製造す
る高分子化合物であり、PFOSとは異なる化
合物であり、PFOSには撥水撥油性能はない。
PFOS は 2005年 6 月 16日 ス ウ ェ ー デ ン
が残留性有機汚染物質に関するストックホ
ルム条約の対象物質への追加を提案した。
2006年 1月 25日 ア メ リ カ 環 境 保 護 庁 は フ
ッ素樹脂メーカーに対して、PFOAの排出
の削減を求め、2015年 までの 排 出 の 廃 絶 を
目指した 。
2009年 5月 4日 ~ 8日までジュネーブでス
ト ッ ク ホ ル ム 条 約 (POPs条約)の第4回締約
国会議(COP4)が 開 催 さ れ 、 PFOSを含む9
種類の物質を 同 条 約 の 附 属 書 Bに 追 加 す る
ことを決定した。
日本では2008年 11月 21日のPRTR法施行
令改正でPRTR法第一種指定化学物質にな
り、2009年 度 以 降 の排出 移 動 量 の 届 出 が義
務付けられた。
2010 年 4 月 1 日の化審法改正で第一種特定化
学物質に指定され、製造と輸入を許可制にし、事
実上禁止した。
パーフルオロオクタンスルホン酸 PFOS
有機フッ素化合物の毒性影響は、実験動物を用
いた投与実験で発ガン性・発達障害等が報告され
ている。
PFOS は、日本では、化学物質の審査および製
造等の規制に関する法律(化審法)の第一種特定化
学物質、特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)の
第一種指定化学物質に指定されている。
海外における飲料水基準(暫定値を含む)では、
アメリカの暫定健康勧告が PFOS で 200 ng/l)と
され、日本では 2009 年 4 月 1 日より水道水質基
準の「要検討項目」に新たに加えられた。
「要検討項目」には、毒性の評価が定まらないこ
とや浄水中での存在量が不明等の物質がリスト
アップされており、検査義務のある「水質基準」
や水質管理上留意すべき項目である「水質管理目
標設定項目」に次ぐカテゴリ-であるが、PFOS
の基準(目標値)は設定されていない。
アメリカにおける浄水中の規模の過フッ素化
合物(パーフルオロ化合物 PFCs)は、PFOS が
1.4~57 ng/l・パーフルオロオクタン酸 PFOA が
11~30 ng/l の濃度範囲で検出され、水道原水とほ
ぼ同程度であった。これらの物質は浄水過程での
除去効率が低いこと。また、下水処理場放流水に
よる寄与が大きい浄水場では水道原水・浄水濃度
が高いことが判明している。
日本では国内 4 都市 9 浄水場の浄水から PFOS
が 0.1~50.9 ng/l 検出されており、東京都の 59 浄
水場の浄水から PFOS が最高値で 37 ng/l・PFOA
が最高値で 25 ng/l 検出された。
ペル(パー)フルオロオクタン酸 PFOA
PFOA は水溶性(3.4 g/l)で、フッ素化されてい
ないオクタン酸よりも界面活性能が高い。
IUPAC 名ペンタデカフルオロ-1-オクタン酸:分
子量 414.07 :透明液体・融点 55~56℃・沸点 189℃。
PFOA は、8 個炭素と結合している水素を全て
フッ素で置換した直鎖アルキル基を有するカル
ボン酸である。
パーフルオロオクタン酸 PFOA
パーフルオロアルキル基は C-F 結合エネルギ
ーが高く、耐光性・耐熱性が高く、生分解を受け